業務内容
業務内容
相続
相続とは、亡くなられた方(以下「被相続人」といいます)の権利義務が特定の者(以下「相続人」といいます)に承継されることを指します。相続は被相続人の死亡によって開始し、それに伴い様々な場面で様々な手続が発生しますが、その概要を時系列的に示すと、おおよそ以下のとおりとなります。
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相続人が誰であるのかの確認手続(相続人の確定)
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相続財産の確認手続(相続財産調査)
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被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
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被相続人の所得税申告手続(準確定申告)
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被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)
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各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続
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相続税の申告手続
行政書士に相続業務を依頼するメリットとしては、専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の「交通整理」が可能となる点にあります。前記のように、相続に関する手続には様々なものがありますが、その大半は専門家に依頼した方がスムーズに完了する性質のものです。しかしながら、どの手続をどの専門家に依頼するのかを的確に判断し、しかも個別にそれらの専門家を探してアプローチしなければならないとすれば、依頼者ご自身が大変な苦労を強いられることとなり、現実的ではありません。相続手続の全体像を把握し、依頼者をナビゲートできる専門家こそが求められているといえるでしょう。
杉本綜合事務所では、以下の業務を承ることができます。
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相続人調査(戸籍の取寄せ等)
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遺産分割協議書の作成
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財産目録・相続関係図の作成
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預貯金の名義変更
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株式・証券等の相続手続き
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生命保険(死亡保険金)の請求
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税の申告が必要な場合には、登記の専門家である司法書士や、税務の専門家である税理士と連携して対応いたしますので、どうぞご相談ください。
遺言
遺言の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、遺言の作成をお手伝いいたします。
民法上、遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言の5種類があり、このいずれかの方式に従っていないと遺言は無効になります。
この5種類の遺言の中でも、通常は、自筆証書、公正証書、秘密証書のいずれかの方式の遺言を用いることになります。
遺言の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。どうぞご相談ください。
建設業許可・産廃業許可
建設業の許可申請や宅地建物取引業の免許申請などは、高い専門性が必要です。建設業許可申請の要否や許可条件を満たしているかどうかなどを判断し、書類作成から申請手続き、提出までしっかりサポートいたします。また、産業廃棄物処理業の許可申請などは手続が非常に煩雑です。どうぞご相談ください。
●建設業許可申請
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許可を受けるには「財産的基礎または金銭的信用を有していること(自己資本額500万円以上)」「経営業務の管理責任者いること」「専任技術者が営業所ごとにいる」などの要件を満たす必要があります。
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申請受付から知事許可までは1ヶ月ほどかかります。
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そのほか、経営事項審査関連、入札参加資格申請関連などもご相談ください。(電子申請にも対応いたします)
●産業廃棄物処理業許可申請
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(収集・運搬)
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産業廃棄物処分業許可申請(中間処理・最終処分)
●一般廃棄物処理業許可申請 など